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鉱業法施行規則 第二節 特定開発者の選定による鉱業権の設定又は変更の申請等の手続

第22条〜第22条の8・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業法施行規則第二節 特定開発者の選定による鉱業権の設定又は変更の申請等の手続は、第22条〜第22条の8の全 8 条で構成されています。
  2. 鉱業法施行規則第二節 特定開発者の選定による鉱業権の設定又は変更の申請等の手続が属する鉱業法施行規則の法令番号は昭和二十六年通商産業省令第二号です。
  3. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  4. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(緊急を要する特別の事情)

第22条

別タブ ↗

法第三十八条第五項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次のとおりとする。

一内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあると認められること。

二保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認められること。

三その他前二号に掲げる事情に準ずると認められること。

(特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請)

第22条の2

別タブ ↗

法第三十九条第二項の規定により特定区域において特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請をしようとする者は、様式第十三の一による申請書に、様式第二十六により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、法第三十八条第四項第四号の募集期間内に経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、鉱業権を設定しようとする土地の区域と法第三十八条第一項の規定により指定された特定区域との関係を明示しなければならない。

一申請の区域の所在地

二申請の区域の面積

三目的とする特定鉱物の名称

四縮尺

五申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号

六第三条の二の平面直角座標系による申請の区域の頂点の座標値

七申請の区域の境界線

八申請の区域及びその付近における地形

2第四条第二項から第四項までの規定は、前項の申請書に準用する。この場合において、同条第三項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、同項第二号中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の二」と読み替えるものとする。

(法第三十九条第三項第六号で定める事業計画書の記載事項)

第22条の3

別タブ ↗

法第三十九条第三項第六号の経済産業省令で定める特定鉱物の掘採に関する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。

一目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採の実績

二鉱業権の設定を受けようとする区域における探査の実績及び探査で得られた情報を踏まえた鉱床の評価

三採掘権の設定を受けようとする区域における試掘の実績及び試掘で得られた情報を踏まえた鉱床の評価(採掘権の申請の場合に限る。)

四特定鉱物の販路(採掘権の申請の場合に限る。)その他必要な事項

(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)

第22条の4

別タブ ↗

法第四十一条第二項の規定により特定鉱物を目的とする採掘権の設定の申請をしようとする者は、様式第十三の三による申請書に、様式第二十六により第二十二条の二第一項各号に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、鉱業権を設定しようとする土地の区域と法第三十八条第一項の規定により指定された特定区域との関係を明示しなければならない。

2前項の申請書には、採掘権の設定を受けようとする区域における特定鉱物の試掘の実績を説明する書面を添えなければならない。

3第四条第二項から第四項までの規定は第一項の申請書に、第四条の二の規定は同項の申請に準用する。この場合において、第四条第三項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、同項第二号中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の四」と、第四条の二第二項中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。

(特定鉱物の掘採計画を定める期間)

第22条の5

別タブ ↗

法第四十一条第二項第一号の経済産業省令で定める期間は、五年とする。

(法第四十一条第二項第六号で定める事業計画書の記載事項)

第22条の6

別タブ ↗

法第四十一条第二項第六号の経済産業省令で定める特定鉱物の掘採に関する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。

一目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採の実績

二鉱業権の設定を受けようとする区域における探査の実績及び探査で得られた情報を踏まえた鉱床の評価

三採掘権の設定を受けようとする区域における試掘の実績及び試掘で得られた情報を踏まえた鉱床の評価

四特定鉱物の販路その他必要な事項

(鉱区の増減の申請)

第22条の7

別タブ ↗

法第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の申請をしようとする者は、様式第十三の五による申請書に、第二十二条の二第一項各号に掲げる事項のほか、鉱区及び特定区域と増減しようとする土地の区域との関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2抵当権が設定されている採掘権について採掘鉱区の減少の申請をしようとするときは、申請書に抵当権者の承諾書を添えて提出しなければならない。

3第四条第二項及び第三項(第一号及び第七号を除く。)の規定は第一項の申請書に、第四条の二及び第四条の三の規定は採掘鉱区の増加又は増加及び減少の申請に準用する。この場合において、第四条第三項第二号中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の二」と、第四条の二第二項及び第四条の三中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。

(準用)

第22条の8

別タブ ↗

第六条、第十一条、第十四条の二、第十四条の三、第十六条、第十七条第一項及び第三項、第十九条並びに第二十条の規定は、法第四十条第三項若しくは第七項又は法第四十一条第一項の規定により設定された鉱業権に準用する。この場合において、第六条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第四項、第十四条の二第一項、第十四条の三第一項、第十六条、第十七条第一項、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と、第十一条第二項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、第十七条第一項中「法第三十七条」とあるのは「法第四十条第六項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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