鉱業法施行規則 第22条(緊急を要する特別の事情)
- 法第三十八条第五項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次のとおりとする。
- 一内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあると認められること。
- 二保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認められること。
- 三その他前二号に掲げる事情に準ずると認められること。
この条文の基本情報
緊急を要する特別の事情とは何ですか?
定義緊急を要する特別の事情とは、鉱業法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十八条第五項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第22条(緊急を要する特別の事情)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第22条の条文原文は「法第三十八条第五項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次のとおりとする。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第22条は第二節 特定開発者の選定による鉱業権の設定又は変更の申請等の手続に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第22条の前の条は鉱業法施行規則第21条です。
- 鉱業法施行規則第22条の次の条は鉱業法施行規則第22条の2です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/22