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鉱業法施行規則 第一章 通則

第1条〜第3条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業法施行規則第一章 通則は、第1条〜第3条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 鉱業法施行規則第一章 通則が属する鉱業法施行規則の法令番号は昭和二十六年通商産業省令第二号です。
  3. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  4. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(書面等の作成)

第1条

鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。

(書面等の提出の日)

第2条

前条の書面又は図面を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)として提出した場合は、引受時刻証明の取扱いとしたときを除く外、通信日付印の表示の日に提出したものとみなす。通信日付印の表示がない場合又は不分明な場合において、書面又は図面を提出した者が郵便物又は信書便物の受領証によつて提出の日を証明したときも同様とする。

(出願番号等)

第2条の2

経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業権の設定若しくは変更の願書若しくは申請書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書を受理したときは、様式第一による出願番号又は申請番号を当該願書又は申請書に付し、これを当該出願人又は申請人に通知しなければならない。

(設定の出願の方法)

第2条の3

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号。以下「法」という。)第二十一条第二項の経済産業省令で定める方法は、引受時刻証明の取扱いとした第一種郵便物、信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたもの又は電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同条第一項の規定による出願をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用するものであつて法第二十七条第一項の願書を発した日時を記録する機能を備えたものとする。

(公示の方法)

第3条

法第百四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。

(鉱区等の表示の方法)

第3条の2

鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「鉱区の頂点」という。)および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「租鉱区の頂点」という。)の位置は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基づく平面直角座標系(平成十四年一月国土交通省告示第九号で定めるものをいう。)による座標値で表示するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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