鉱業法施行規則 第3条(公示の方法)
法第百四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。
この条文の基本情報
公示の方法とは何ですか?
定義公示の方法とは、鉱業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第百四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第3条(公示の方法)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第3条の条文原文は「法第百四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第3条は第一章 通則に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第3条の前の条は鉱業法施行規則第2条の3です。
- 鉱業法施行規則第3条の次の条は鉱業法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/3