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鉱業法施行規則 第四章 鉱業の実施

第26条の2〜第44条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱業法施行規則第四章 鉱業の実施は、第26条の2〜第44条の全 29 条で構成されています。
  2. 鉱業法施行規則第四章 鉱業の実施が属する鉱業法施行規則の法令番号は昭和二十六年通商産業省令第二号です。
  3. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  4. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業着手延期等)

第26条の2

法第六十二条第二項の規定により事業着手の延期の認可の申請をしようとする鉱業権者は、様式第十七による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2法第六十二条第三項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする鉱業権者は、様式第十八による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

3法第六十二条第四項の規定により休止した事業の開始の届出をしようとする鉱業権者は、様式第十九による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

4第四条第四項の規定は、前三項の申請書又は届書に準用する。

(施業案)

第27条

法第六十三条第一項又は第二項の規定により施業案の届出又は認可の申請をしようとする一般試掘権者又は一般採掘権者は、様式第二十による施業案に、その説明図を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2施業案の変更の届出又は認可の申請をしようとする一般試掘権者又は一般採掘権者は、様式第二十による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて経済産業局長に提出しなければならない。

3前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

4経済産業局長は、施業案の認可をするには、あらかじめ産業保安監督部長に協議しなければならない。

第二十七条の二

第27条の2

法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により施業案の認可の申請をしようとする者は、様式第二十による施業案に、その説明図及び事業計画書を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の認可を受けた施業案の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第二十による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、前二項の申請に準用する。

第二十七条の三

第27条の3

経済産業局長は、法第百条第一項若しくは第二項の規定による勧告又は同条第三項の規定による命令をするには、あらかじめ産業保安監督部長に協議しなければならない。

(鉱種名の変更)

第27条の4

法第六十七条の規定により鉱物の存在の確認を受けようとする鉱業権者は、様式第二十一による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

(鉱業事務所設置届)

第27条の5

法第六十八条の規定により鉱業事務所の設置の届出をしようとする鉱業権者は、様式第二十二による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

(試掘工程表)

第28条

試掘権者は、法第六十九条の試掘工程表に、毎月末日までに、前月末日の試掘の進行の程度、前月の鉱産物の数量、操業日数および工数を記載しておかなければならない。

(坑内実測図)

第29条

採掘権者は、法第七十条の坑内実測図を様式第二十七により平面図および断面図に分けて作成し、毎月末日までに、前月末日の掘進の状況をこれに記載しておかなければならない。

(鉱業簿)

第30条

採掘権者は、法第七十条の鉱業簿に、毎月末日までに、前月の鉱産物の数量、その販売の数量および金額、操業日数ならびに工数を記載しておかなければならない。

(電磁的方法による備置き)

第30条の2

法第六十九条の試掘工程表または第七十条の坑内実測図もしくは鉱業簿は、前三条に規定する事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、備えて置くことができる。

2前項の規定による備置きをする場合には、同項の試掘工程表、坑内実測図または鉱業簿が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による備置きをする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(定期の報告)

第30条の3

法第七十条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により報告をしようとする者は、毎年五月末日までに様式第二十二の一により次の各号に掲げる事項を記載した定期報告書を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

一毎年三月末日時点における法第六十三条の二第一項又は第二項で定めた施業案の進捗状況

二毎年三月末日までの一年間における特定鉱物の掘採の状況

三毎年三月末日時点における特定鉱物の鉱床の状態

四毎年三月末日までの一年間における鉱産物の数量、その販売の数量、金額及び販売先

(鉱業代理人)

第31条

鉱業権者は、鉱業の実施に関し、法およびこれに基づく命令の規定により鉱業権者が行なうべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱業代理人を選任することができる。

2鉱業代理人の選任若しくは変更又はその代理権の消滅は、鉱業権者が様式第二十三若しくは様式第二十四又は様式第二十五による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければ、その効力を生じない。

(書類の合併)

第32条

鉱業権者は、二以上の鉱業権について第二十六条の二の規定に係る書類をそれぞれ合併して作成することができる。

2鉱業権者は、二以上の鉱区において事業を合併して行う場合は、第二十七条、第二十七条の二及び第二十七条の四から前条までの書類をそれぞれ合併して作成することができる。

(準用)

第33条

第二十七条、第二十七条の四、第二十九条から第三十一条まで及び前条第二項の規定は、租鉱権者の鉱業に準用する。

(土地の立入の許可の申請)

第34条

法第百一条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、又は支障となる竹木を伐採しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所

二土地の所在地及び地目

三土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所

四立入の予定期間及び目的

五支障となる竹木を伐採しようとするときは、その所在地、所有者の氏名又は名称及び住所、伐採の予定数量及び価格並びに伐採の予定期日及び目的

(土地の使用又は収用の許可の申請)

第35条

法第百六条第一項の規定により他人の土地の使用又は収用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所

二土地の所在地及び地目

三土地の面積

四土地の所有者の氏名又は名称及び住所

五使用又は収用の目的及び理由

六使用又は収用の予定期日及び期間

2前項の申請をする場合には、使用し、又は収用しようとする土地の存する都道府県及び市町村の数に応じた部数の申請書及び関係地の実測図の副本を提出しなければならない。

第三十五条の二

第35条の2

前条の関係地の実測図は、次の各号に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。

一縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によつて関係地の位置を示すこと。

二縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて関係地を使用の部分は薄い緑色で、収用の部分は薄い黄色で着色し、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。

2前条の工事設計書に図示する施設の位置および内容の図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。

第三十五条の三

第35条の3

経済産業大臣又は経済産業局長が法第百六条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、第三十五条の関係地の実測図とする。

(使用又は収用の手続の保留)

第35条の4

法第百六条の二第一項の規定により使用又は収用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。この場合においては、第三十五条の関係地の実測図に、使用又は収用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。

一申立人の氏名又は名称及び住所

二使用し、又は収用しようとする土地の所在地及び面積

三使用又は収用の手続を保留する土地の所在地及び面積

四使用又は収用の手続を保留する理由

五使用又は収用の手続開始の予定期日

(水の使用)

第36条

前四条の規定は、水の使用に関する権利に準用する。

(使用等の届出)

第37条

鉱業権者又は租鉱権者は、法第百七条第一項(法第百八条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地に関する権利又は水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わつたとき又は使用しなくなつたときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。

(担保の提供)

第38条

経済産業局長は、毎年二月末日までに、法第百十七条第一項の規定により供託すべき金銭の額を定め、供託すべき供託所の名称とともに、石炭または亜炭を目的とする鉱業権者または租鉱権者に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた鉱業権者または租鉱権者は、毎年三月末日までに経済産業局長の指定した供託所に前項の金銭を供託しなければならない。

第三十九条

第39条

経済産業局長は、石炭または亜炭を目的とする鉱業権または租鉱権が消滅した場合は、その年の一月一日から消滅の日までに掘採した石炭または亜炭の数量に応じ、法第百十七条第一項の規定により供託すべき金銭の額を定め、供託すべき供託所の名称とともに、鉱業権者または租鉱権者に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた鉱業権者または租鉱権者は、経済産業局長が指定した供託所に前項の金銭を通知書の到達の日から三十日以内に供託しなければならない。

第四十条

第40条

前二条の規定は、法第百十七条第三項の規定による石炭及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業権者又は租鉱権者の供託に準用する。この場合において、「経済産業局長」とあるのは、「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。

(補償金の供託)

第40条の2

法第五十三条の二第五項の規定による補償金の供託については、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の手続による。

(分割供託)

第41条

第三十八条及び第三十九条(第四十条で準用する場合を含む。)に規定する場合において、鉱業権者又は租鉱権者は、正当な事由があるときは、経済産業大臣又は経済産業局長の承認を受けて、供託すべき金銭を四回以内に分割して供託することができる。

2前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、供託の期限の十五日前までに、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所

二鉱業権又は租鉱権の登録番号

三供託すべき金銭の額

四分割の回数及び各回の金銭の額

五分割して供託する時期

六分割して供託しようとする理由

(供託の届出)

第42条

鉱業権者又は租鉱権者は、法第百十七条第一項又は第三項の規定により供託をしたときは、供託書正本を遅滞なく経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

(供託物の取戻し)

第43条

法第百十九条の規定により供託した金銭又は国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(以下この条において「振替国債」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取戻しの承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所

二鉱業権又は租鉱権の登録番号

三当該鉱区又は租鉱区について現に存する供託金額(供託物が振替国債以外の国債であるときは、その種類、記号、番号、枚数、券面額及び供託価格、供託物が振替国債であるときは、その銘柄及び金額)

四取り戻そうとする金額(供託物が振替国債以外の国債であるときは、その種類、記号、番号、枚数、券面額及び供託価格、供託物が振替国債であるときは、その銘柄及び金額)

五取り戻そうとする理由

第四十四条

第44条

法第百十九条の規定により供託した金銭または国債を取りもどそうとする者は、供託規則の手続による外、前条の承認を受けたことを証する書面を供託所に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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