鉱業法施行規則 第41条(分割供託)
- 第三十八条及び第三十九条(第四十条で準用する場合を含む。)に規定する場合において、鉱業権者又は租鉱権者は、正当な事由があるときは、経済産業大臣又は経済産業局長の承認を受けて、供託すべき金銭を四回以内に分割して供託することができる。
- 2.前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、供託の期限の十五日前までに、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所
- 二鉱業権又は租鉱権の登録番号
- 三供託すべき金銭の額
- 四分割の回数及び各回の金銭の額
- 五分割して供託する時期
- 六分割して供託しようとする理由
この条文の基本情報
分割供託とは何ですか?
定義分割供託とは、鉱業法施行規則第41条に定められた規定で、「第三十八条及び第三十九条(第四十条で準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第41条(分割供託)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第41条の条文原文は「第三十八条及び第三十九条(第四十条で準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第41条は第四章 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第41条の前の条は鉱業法施行規則第40条の2です。
- 鉱業法施行規則第41条の次の条は鉱業法施行規則第42条です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/41