鉱業法施行規則 第37条(使用等の届出)
鉱業権者又は租鉱権者は、法第百七条第一項(法第百八条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地に関する権利又は水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わつたとき又は使用しなくなつたときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
使用等の届出とは何ですか?
定義使用等の届出とは、鉱業法施行規則第37条に定められた規定で、「鉱業権者又は租鉱権者は、法第百七条第一項(法第百八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第37条(使用等の届出)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第37条の条文原文は「鉱業権者又は租鉱権者は、法第百七条第一項(法第百八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第37条は第四章 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第37条の前の条は鉱業法施行規則第36条です。
- 鉱業法施行規則第37条の次の条は鉱業法施行規則第38条です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/37