鉱業法施行規則 第33条(準用)
第二十七条、第二十七条の四、第二十九条から第三十一条まで及び前条第二項の規定は、租鉱権者の鉱業に準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、鉱業法施行規則第33条に定められた規定で、「第二十七条、第二十七条の四、第二十九条から第三十一条まで及び前条第二項の規定は、租鉱権者の鉱業に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第33条(準用)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第33条の条文原文は「第二十七条、第二十七条の四、第二十九条から第三十一条まで及び前条第二項の規定は、租鉱権者の鉱業に準用する。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第33条は第四章 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第33条の前の条は鉱業法施行規則第32条です。
- 鉱業法施行規則第33条の次の条は鉱業法施行規則第34条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/33