鉱業法施行規則 第32条(書類の合併)
- 鉱業権者は、二以上の鉱業権について第二十六条の二の規定に係る書類をそれぞれ合併して作成することができる。
- 2.鉱業権者は、二以上の鉱区において事業を合併して行う場合は、第二十七条、第二十七条の二及び第二十七条の四から前条までの書類をそれぞれ合併して作成することができる。
この条文の基本情報
書類の合併とは何ですか?
定義書類の合併とは、鉱業法施行規則第32条に定められた規定で、「鉱業権者は、二以上の鉱業権について第二十六条の二の規定に係る書類をそれぞれ合併して作成することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第32条(書類の合併)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第32条の条文原文は「鉱業権者は、二以上の鉱業権について第二十六条の二の規定に係る書類をそれぞれ合併して作成することができる。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第32条は第四章 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第32条の前の条は鉱業法施行規則第31条です。
- 鉱業法施行規則第32条の次の条は鉱業法施行規則第33条です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/32