鉱業法施行規則 第40条
前二条の規定は、法第百十七条第三項の規定による石炭及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業権者又は租鉱権者の供託に準用する。この場合において、「経済産業局長」とあるのは、「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第40条は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第40条の条文原文は「前二条の規定は、法第百十七条第三項の規定による石炭及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業権者又は租鉱権者の供託に準用する。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第40条は第四章 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第40条の前の条は鉱業法施行規則第39条です。
- 鉱業法施行規則第40条の次の条は鉱業法施行規則第40条の2です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/40