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鉱業法施行規則 第39条

  1. 経済産業局長は、石炭または亜炭を目的とする鉱業権または租鉱権が消滅した場合は、その年の一月一日から消滅の日までに掘採した石炭または亜炭の数量に応じ、法第百十七条第一項の規定により供託すべき金銭の額を定め、供託すべき供託所の名称とともに、鉱業権者または租鉱権者に通知しなければならない。
  2. 2.前項の通知を受けた鉱業権者または租鉱権者は、経済産業局長が指定した供託所に前項の金銭を通知書の到達の日から三十日以内に供託しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行規則第39条は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行規則第39条の条文原文は「経済産業局長は、石炭または亜炭を目的とする鉱業権または租鉱権が消滅した場合は、その年の一月一日から消滅の日までに掘採した石炭または亜炭の数量に応じ、法第百十七条…」で始まります。
  3. 鉱業法施行規則第39条は第四章 鉱業の実施に置かれています。
  4. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  5. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法施行規則第39条の前の条は鉱業法施行規則第38条です。
  7. 鉱業法施行規則第39条の次の条は鉱業法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002
  • 本サイト収録鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/39

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