鉱業法施行規則 第35条(土地の使用又は収用の許可の申請)
- 法第百六条第一項の規定により他人の土地の使用又は収用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所
- 二土地の所在地及び地目
- 三土地の面積
- 四土地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 五使用又は収用の目的及び理由
- 六使用又は収用の予定期日及び期間
- 2.前項の申請をする場合には、使用し、又は収用しようとする土地の存する都道府県及び市町村の数に応じた部数の申請書及び関係地の実測図の副本を提出しなければならない。
この条文の基本情報
土地の使用又は収用の許可の申請とは何ですか?
定義土地の使用又は収用の許可の申請とは、鉱業法施行規則第35条に定められた規定で、「法第百六条第一項の規定により他人の土地の使用又は収用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第35条(土地の使用又は収用の許可の申請)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第35条の条文原文は「法第百六条第一項の規定により他人の土地の使用又は収用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書…」で始まります。
- 鉱業法施行規則第35条は第四章 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第35条の前の条は鉱業法施行規則第34条です。
- 鉱業法施行規則第35条の次の条は鉱業法施行規則第35条の2です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/35