鉱業法施行規則 第29条(坑内実測図)
採掘権者は、法第七十条の坑内実測図を様式第二十七により平面図および断面図に分けて作成し、毎月末日までに、前月末日の掘進の状況をこれに記載しておかなければならない。
この条文の基本情報
坑内実測図とは何ですか?
定義坑内実測図とは、鉱業法施行規則第29条に定められた規定で、「採掘権者は、法第七十条の坑内実測図を様式第二十七により平面図および断面図に分けて作成し、毎月末日までに、前月末日の掘進の状況をこれに記載しておかなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第29条(坑内実測図)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第29条の条文原文は「採掘権者は、法第七十条の坑内実測図を様式第二十七により平面図および断面図に分けて作成し、毎月末日までに、前月末日の掘進の状況をこれに記載しておかなければならない…」で始まります。
- 鉱業法施行規則第29条は第四章 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第29条の前の条は鉱業法施行規則第28条です。
- 鉱業法施行規則第29条の次の条は鉱業法施行規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/29