鉱業法施行規則 第28条(試掘工程表)
試掘権者は、法第六十九条の試掘工程表に、毎月末日までに、前月末日の試掘の進行の程度、前月の鉱産物の数量、操業日数および工数を記載しておかなければならない。
この条文の基本情報
試掘工程表とは何ですか?
定義試掘工程表とは、鉱業法施行規則第28条に定められた規定で、「試掘権者は、法第六十九条の試掘工程表に、毎月末日までに、前月末日の試掘の進行の程度、前月の鉱産物の数量、操業日数および工数を記載しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第28条(試掘工程表)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第28条の条文原文は「試掘権者は、法第六十九条の試掘工程表に、毎月末日までに、前月末日の試掘の進行の程度、前月の鉱産物の数量、操業日数および工数を記載しておかなければならない。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第28条は第四章 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第28条の前の条は鉱業法施行規則第27条の5です。
- 鉱業法施行規則第28条の次の条は鉱業法施行規則第29条です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/28