鉱業法施行規則 第44条
法第百十九条の規定により供託した金銭または国債を取りもどそうとする者は、供託規則の手続による外、前条の承認を受けたことを証する書面を供託所に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第44条は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第44条の条文原文は「法第百十九条の規定により供託した金銭または国債を取りもどそうとする者は、供託規則の手続による外、前条の承認を受けたことを証する書面を供託所に提出しなければならな…」で始まります。
- 鉱業法施行規則第44条は第四章 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第44条の前の条は鉱業法施行規則第43条です。
- 鉱業法施行規則第44条の次の条は鉱業法施行規則第44条の2です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/44