鉱業法施行規則 第2条(書面等の提出の日)
前条の書面又は図面を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)として提出した場合は、引受時刻証明の取扱いとしたときを除く外、通信日付印の表示の日に提出したものとみなす。通信日付印の表示がない場合又は不分明な場合において、書面又は図面を提出した者が郵便物又は信書便物の受領証によつて提出の日を証明したときも同様とする。
この条文の基本情報
書面等の提出の日とは何ですか?
定義書面等の提出の日とは、鉱業法施行規則第2条に定められた規定で、「前条の書面又は図面を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第2条(書面等の提出の日)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第2条の条文原文は「前条の書面又は図面を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定す…」で始まります。
- 鉱業法施行規則第2条は第一章 通則に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第2条の前の条は鉱業法施行規則第1条です。
- 鉱業法施行規則第2条の次の条は鉱業法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/2