鉱業法施行規則 第2条の2(出願番号等)
経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業権の設定若しくは変更の願書若しくは申請書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書を受理したときは、様式第一による出願番号又は申請番号を当該願書又は申請書に付し、これを当該出願人又は申請人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出願番号等とは何ですか?
定義出願番号等とは、鉱業法施行規則第2条の2に定められた規定で、「経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業権の設定若しくは変更の願書若しくは申請書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書を受理したときは、様式第一による出願番号又は申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第2条の2(出願番号等)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第2条の2の条文原文は「経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業権の設定若しくは変更の願書若しくは申請書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書を受理したときは、様式第一による出願番号又は申請…」で始まります。
- 鉱業法施行規則第2条の2は第一章 通則に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第2条の2の前の条は鉱業法施行規則第2条です。
- 鉱業法施行規則第2条の2の次の条は鉱業法施行規則第2条の3です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/2_2