鉱業法施行規則 第1条(書面等の作成)
鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。
この条文の基本情報
書面等の作成とは何ですか?
定義書面等の作成とは、鉱業法施行規則第1条に定められた規定で、「鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第1条(書面等の作成)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第1条の条文原文は「鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第1条は第一章 通則に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第1条の次の条は鉱業法施行規則第2条です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/1