鉱業法施行規則 第47条(和解の仲介の申立て)
- 法第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
- 一申立人の氏名又は名称及び住所
- 二争議の当事者の氏名又は名称及び住所
- 三争議の経過の概要
- 四申立ての趣旨
- 2.前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。
この条文の基本情報
和解の仲介の申立てとは何ですか?
定義和解の仲介の申立てとは、鉱業法施行規則第47条に定められた規定で、「法第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第47条(和解の仲介の申立て)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第47条の条文原文は「法第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第47条は第五章 決定の申請及び意見の聴取の手続に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第47条の前の条は鉱業法施行規則第46条です。
- 鉱業法施行規則第47条の次の条は鉱業法施行規則第48条です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/47