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鉱業法施行規則 第46条

  1. 法第九十条の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書、当該採掘鉱区の増減の範囲を明示した図面並びに隣接鉱区の一般採掘権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
  2. 一申請人の氏名又は名称及び住所
  3. 二隣接鉱区の一般採掘権者の氏名又は名称及び住所
  4. 三当該鉱区及び隣接鉱区の所在地
  5. 四当該一般採掘権及び隣接鉱区の一般採掘権の登録番号
  6. 五申請の目的及び理由
  7. 六対価及びその算出の基礎
  8. 2.前項の申請をする場合は、隣接鉱区の一般採掘権者並びに当該一般採掘権及び隣接鉱区の一般採掘権の抵当権者又は租鉱権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行規則第46条は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行規則第46条の条文原文は「法第九十条の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書、当該採掘鉱区…」で始まります。
  3. 鉱業法施行規則第46条は第五章 決定の申請及び意見の聴取の手続に置かれています。
  4. 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
  5. 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法施行規則第46条の前の条は鉱業法施行規則第45条の2です。
  7. 鉱業法施行規則第46条の次の条は鉱業法施行規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002
  • 本サイト収録鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/46

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