鉱業法施行規則 第45条(決定の申請)
- 法第四十七条第一項又は法第六十六条第四項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書並びに隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者又は重複鉱区の鉱業権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所
- 二隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者又は重複鉱区の鉱業権者の氏名又は名称及び住所
- 三当該鉱区及び隣接鉱区又は重複鉱区の所在地
- 四当該鉱業権及び隣接鉱区又は重複鉱区の鉱業権の登録番号
- 五申請の目的及び理由
- 2.前項の申請をする場合は、隣接鉱区の鉱業権者もしくは抵当権者または重複鉱区の鉱業権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。
この条文の基本情報
決定の申請とは何ですか?
定義決定の申請とは、鉱業法施行規則第45条に定められた規定で、「法第四十七条第一項又は法第六十六条第四項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第45条(決定の申請)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第45条の条文原文は「法第四十七条第一項又は法第六十六条第四項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図…」で始まります。
- 鉱業法施行規則第45条は第五章 決定の申請及び意見の聴取の手続に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第45条の前の条は鉱業法施行規則第44条の14です。
- 鉱業法施行規則第45条の次の条は鉱業法施行規則第45条の2です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/45