鉱業法施行規則 第5条(面積超過の理由書)
鉱業権の設定または変更の出願であつて、鉱業出願地または鉱区の面積が三百五十ヘクタールをこえる場合は、願書にその理由書を添えて提出しなければならない。
この条文の基本情報
面積超過の理由書とは何ですか?
定義面積超過の理由書とは、鉱業法施行規則第5条に定められた規定で、「鉱業権の設定または変更の出願であつて、鉱業出願地または鉱区の面積が三百五十ヘクタールをこえる場合は、願書にその理由書を添えて提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則第5条(面積超過の理由書)は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則第5条の条文原文は「鉱業権の設定または変更の出願であつて、鉱業出願地または鉱区の面積が三百五十ヘクタールをこえる場合は、願書にその理由書を添えて提出しなければならない。」で始まります。
- 鉱業法施行規則第5条は第一節 出願による鉱業権の設定又は変更の出願等の手続に置かれています。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行規則第5条の前の条は鉱業法施行規則第4条の3です。
- 鉱業法施行規則第5条の次の条は鉱業法施行規則第6条です。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/5