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道路運送車両法施行規則 第三章 臨時運行の許可及び回送運行の許可

第20条〜第26条の6・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法施行規則第三章 臨時運行の許可及び回送運行の許可は、第20条〜第26条の6の全 12 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法施行規則第三章 臨時運行の許可及び回送運行の許可が属する道路運送車両法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第七十四号です。
  3. 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
  4. 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 臨時運行の許可

(臨時運行の許可)

第20条

別タブ ↗

法第三十四条第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁(運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下「施行令」という。)第四条に規定する町村の長をいう。)が行う。

(臨時運行許可申請書)

第21条

別タブ ↗

臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二車名

三形状

四車台番号

五運行の目的

六運行の経路

七運行の期間

(臨時運行許可証の記載事項)

第22条

別タブ ↗

法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。

一許可を受けた者の氏名又は名称及び住所

二車名

三形状

四車台番号

(臨時運行許可証の表示)

第23条

別タブ ↗

臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。

(臨時運行許可番号標の表示)

第24条

別タブ ↗

第八条の二の規定は、法第三十六条第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(第二十条の行政庁が、当該自動車の構造、運行の態様等を勘案して、前面に表示することにより自動車の安全性の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合であつて、臨時運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と読み替えるものとする。

(臨時運行許可証等)

第25条

別タブ ↗

臨時運行許可証は第二号様式、臨時運行許可番号標は第三号様式による。

2第十一条第三項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。

第二節 回送運行の許可

(回送運行の許可の申請)

第26条

別タブ ↗

法第三十六条の二第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「回送運行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二営業所の名称及び所在地

三現に営んでいる事業の種類及びその概要

2地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。

(許可基準)

第26条の2

別タブ ↗

地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。

二回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。

三自動車の製作、陸送、販売又は特定整備を業とする者であること。

(回送運行許可証の交付の申請等)

第26条の3

別タブ ↗

回送運行の許可を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二営業所の名称及び所在地

三回送の目的

四交付を受けようとする回送運行許可証及び貸与を受けようとする回送運行許可番号標の数(回送運行許可番号標にあつては、金属製のものか合成樹脂製のものかの別を含む。)

2運輸監理部長又は運輸支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、前項第四号の数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面の提出を求めることができる。

(回送運行許可証の記載事項)

第26条の4

別タブ ↗

回送運行許可証には、法第三十六条の二第六項に規定する事項のほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項をも記載しなければならない。

(回送運行許可証の表示等)

第26条の5

別タブ ↗

第八条の二の規定は法第三十六条の二第一項第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による回送運行許可番号標の表示の位置及び方法について、第二十三条の規定は回送運行許可証の表示について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(運輸監理部長又は運輸支局長が、回送運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、前面又は前面及び後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と、「前面」とあるのは「この項本文の規定により後面に表示しない場合を除き、前面」と読み替えるものとする。

(回送運行許可証等)

第26条の6

別タブ ↗

回送運行許可証は第四号様式、回送運行許可番号標は第五号様式による。

2回送運行許可番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。

一金属製のもの又は合成樹脂製のものであること。

二使用に十分耐える厚さを有するものであること。

三金属製のものにあつては、使用に十分耐える硬度を有するものであること。

四腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

五塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。

六塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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