(打刻の届出事項)
第26条の7
別タブ ↗法第二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一打刻様式
二打刻字体
三打刻位置
(打刻の届出事項)
法第二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一打刻様式
二打刻字体
三打刻位置
(打刻の届出)
法第二十九条第二項の届出は、第六号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。
2国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
(国土交通大臣の指定)
法第二十九条第一項の指定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二事業場の名称及び所在地
三事業内容
四打刻しようとする自動車の車名
2国土交通大臣は、前項の申請に係る者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。
3国土交通大臣は、前項の指定を受けた者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。
(輸入自動車等の打刻の届出事項)
法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、第二十六条の七各号に掲げる事項とする。
(輸入自動車等の打刻の届出書)
法第三十条第一項の規定による届出書は、第七号様式による。
第三十一条の二
第二十七条の規定は、法第三十条第二項の国土交通大臣に届け出る場合に準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)