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道路運送車両法施行規則 第五章 道路運送車両の点検及び整備

第31条の3〜第35条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法施行規則第五章 道路運送車両の点検及び整備は、第31条の3〜第35条の全 8 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法施行規則第五章 道路運送車両の点検及び整備が属する道路運送車両法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第七十四号です。
  3. 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
  4. 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(整備管理者の選任)

第31条の3

別タブ ↗

法第五十条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。

一乗車定員十一人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。)一両

二乗車定員十一人以上二十九人以下の自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可に係るものを除く。)二両

三乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車及び乗車定員十人以下の自動車運送事業の用に供する自動車五両

四貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員十人以下で車両総重量八トン未満の自家用自動車であつて、第二号の許可に係るもの十両

(整備管理者の資格)

第31条の4

別タブ ↗

法第五十条第一項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないこととする。

一整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して二年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。

二自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。

三前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。

(整備管理者の権限等)

第32条

別タブ ↗

法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。

一法第四十七条の二第一項及び第二項に規定する日常点検の実施方法を定めること。

二前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

三法第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。

四第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

五第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。

六第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

七法第四十九条第一項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

八自動車車庫を管理すること。

九前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

2整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。

(整備管理者の選任届)

第33条

別タブ ↗

法第五十二条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一届出者の氏名又は名称及び住所

二届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別

三整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置

四第三十一条の三各号に掲げる自動車の数

五整備管理者の氏名及び生年月日

六第三十一条の四各号のうち前号の者が該当するもの

七整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)

2前項の届出書には、同項第五号の者が同項第六号に掲げる者に該当すること及び法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(第三十一条の三第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

(整備命令標章)

第34条

別タブ ↗

整備命令標章は、自動車の前面ガラスに前方から見やすいようにはり付けるものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の前面に見やすいようにはり付けるものとする。

2法第五十四条の二第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、同条第五項の規定により命令を取り消されたときは、遅滞なく、当該命令に係る整備命令標章を取り除かなければならない。

3整備命令標章の様式は、第七号様式の二とする。

(整備命令の取消し)

第34条の2

別タブ ↗

運輸監理部長又は運輸支局長は、法第五十四条の二第一項の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、当該命令を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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