道路運送車両法施行規則 第32条(整備管理者の権限等)
- 法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
- 一法第四十七条の二第一項及び第二項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
- 二前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
- 三法第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。
- 四第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
- 五第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。
- 六第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
- 七法第四十九条第一項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
- 八自動車車庫を管理すること。
- 九前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
- 2.整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
整備管理者の権限等とは何ですか?
定義整備管理者の権限等とは、道路運送車両法施行規則第32条に定められた規定で、「法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行規則第32条(整備管理者の権限等)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行規則第32条の条文原文は「法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。」で始まります。
- 道路運送車両法施行規則第32条は第五章に置かれています。
- 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
- 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行規則第32条の前の条は道路運送車両法施行規則第31条の4です。
- 道路運送車両法施行規則第32条の次の条は道路運送車両法施行規則第32条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074 - 本サイト収録
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/32