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道路運送車両法施行規則 第七章 自動車特定整備事業

第57条〜第62条の2の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法施行規則第七章 自動車特定整備事業は、第57条〜第62条の2の2の全 5 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法施行規則第七章 自動車特定整備事業が属する道路運送車両法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第七十四号です。
  3. 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
  4. 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認証基準)

第57条

法第八十条第一項第一号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。

一事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること。

一分解整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の屋内作業場

二電子制御装置整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場。ただし、電子制御装置点検整備作業場は、屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。次号において同じ。)と兼用することができる。

二屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること。

三屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は、平滑に舗装されていること。

四事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。

五電子制御装置整備を行う事業場にあつては、法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報(第三条第九号の自動車の整備又は改造を行わない場合にあつては、自動運行装置に係るものを除く。)及び運行補助装置の機能の調整(第六十二条の二の二第一項第六号において「エーミング作業」という。)に必要な機器を入手することができる体制を有すること。

六事業場には、二人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。

七事業場において特定整備に従事する従業員について、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件を満たすこと。

一分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号イ及びハにおいて同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。

二電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号ロ及びハにおいて同じ。)に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級若しくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。

三分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場少なくとも一人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。

(変更届出事項)

第58条

法第八十一条第一項第四号に規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。

(標識の様式)

第62条

法第八十九条の様式は、第二十号様式による。

(特定整備記録簿の記載事項)

第62条の2

法第九十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一特定整備時の総走行距離

二第六十二条の二の二第一項第七号に規定する整備主任者の氏名

三自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

(自動車特定整備事業者の遵守事項)

第62条の2の2

法第九十一条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場合を除き、自ら管理するウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。

一自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が五人以下である場合

二自ら管理するウェブサイトを有していない場合

二法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供すること。

三依頼者に対し、行つていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。

四道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。

五電子制御装置整備を行う事業場にあつては、当該電子制御装置整備を適切に実施するため、法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報に基づき、必要な点検及び整備を実施すること。

六電子制御装置整備を行う事業場にあつては、エーミング作業が適切に実施されるよう必要な措置を講ずること。

26_2 エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、みだりに当該エアコンディショナーに充塡されているフロン類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二条第一項に規定するフロン類をいう。)を大気中に放出しないこと。

36_3 検査整備用電子情報処理組織(車載式故障診断装置の診断の結果を活用して自動車が道路運送車両の保安基準に定める基準に適合するかどうかの確認を行うため、機構の使用に係る電子計算機と自動車特定整備事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。)を使用する事業場にあつては、当該検査整備用電子情報処理組織の安全性を確保するために必要な措置を講ずること。

46_4 検査整備用電子情報処理組織を使用する事業場にあつては、当該検査整備用電子情報処理組織を使用して機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに情報を記録するときは、正確な情報を記録すること。

七事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であつて、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも一人に特定整備及び法第九十一条の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。

一分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者

二電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者

三分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者

八整備主任者であつて次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。

一整備主任者として新たに届け出た者

二最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者

九事業場以外の場所において特定整備を行う場合にあつては、当該特定整備の適切な実施のために必要なものとして国土交通大臣が定める要件を満たすこと。

十他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと。

5自動車特定整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車特定整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

一届出者の氏名又は名称及び住所

二整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地

三整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日

6前項の届出書には、同項第三号の者が一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定(第一項第七号ロ及びハに掲げる事業場にあつては、一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。)に限る。)に合格したこと又は電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了したこと(前項第三号の者が第一項第七号ロ及びハに掲げる事業場の統括管理業務を行う場合に限る。)を証する書面を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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