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道路運送車両法施行規則 第二章 自動車登録番号標及び封印

第4条〜第15条の4・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法施行規則第二章 自動車登録番号標及び封印は、第4条〜第15条の4の全 14 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法施行規則第二章 自動車登録番号標及び封印が属する道路運送車両法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第七十四号です。
  3. 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
  4. 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(自動車登録番号標の交付を受けるための手続)

第4条

自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第十条(法第十四条第二項及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した運輸監理部長又は運輸支局長の書面を提出しなければならない。

(自動車登録番号標の取付け)

第7条

法第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに法第二十条第四項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第八条の二第一項本文に規定する位置に、同条第二項に規定する方法により表示されるように行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

(封印)

第8条

封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。

2封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。

3法第十一条第五項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。

一自動車の整備のため特に必要があるとき。

二道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書(第四十条の五第一号において単に「登録証書」という。)に記載された登録番号を表示するとき。

(自動車登録番号標の表示)

第8条の2

法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

2法第十九条の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。

一自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他の自動車登録番号標の表示の方法に関し告示で定める基準に適合していること。

二自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、かつ、汚れがないこと。

(自動車登録番号標の廃棄等の方法)

第9条

法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。

2法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の廃棄は、運輸監理部長又は運輸支局長の指定する場所において行うものとする。

(自動車登録番号標の返納)

第10条

自動車の所有者は、法第二十条第一項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

(自動車登録番号標の様式等)

第11条

自動車登録番号標は、第一号様式による。

2前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第一号様式の二による。

3自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。

一金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。

二使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。

三腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

四塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。

五塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

(封印の取付けの委託の申請)

第12条

法第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該委託を受けようとする区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二事業場の名称及び所在地

三封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を限定して委託を受けようとする者にあつては、その自動車の範囲

2運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請書のほか、現に営んでいる事業の種類及びその概要を記載した書面並びに次条に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。

(封印取付受託者の要件)

第13条

法第二十八条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

一封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。

二委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。

三運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長から委託を受けようとする者にあつては、封印の取付けの業務の実施体制その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める要件に該当すること。

四封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を法第七条第三項の規定により書面の提出をもつて提示に代えた自動車又は法第十四条第一項の規定によりその自動車登録番号を変更した自動車(令第四十条の規定による提示をした自動車を除く。)に限定して委託を受けようとする者以外の者にあつては、その事業場の所在地が運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の所在地に近接していること。

五次に掲げる者に該当しないこと。

一一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第十五条の四の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者

三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの

四法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

(標識)

第14条

法第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下「封印取付受託者」という。)が掲げる標識の様式は、第一号様式の三とする。

(封印取付責任者)

第15条

封印取付受託者は、事業場ごとに、封印の取付け、保管及び出納に関する事項を処理させるため、封印取付責任者を選任しなければならない。

2封印取付受託者は、封印取付責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、運輸監理部長又は運輸支局長に、その旨を届け出なければならない。

(自動車登録番号及び車台番号の確認)

第15条の2

封印取付受託者は、当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取付けをしてはならない。

(事業場の位置の変更等の承認)

第15条の3

封印取付受託者は、事業場の位置を変更しようとするとき、又は封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長の承認を受けなければならない。

(委託の解除)

第15条の4

運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の一に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。

一第十三条各号の要件を備えなくなつたとき。

二法又はこの省令の規定に違反したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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