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道路運送車両法施行規則 第4条(自動車登録番号標の交付を受けるための手続)

自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第十条(法第十四条第二項及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した運輸監理部長又は運輸支局長の書面を提出しなければならない。

この条文の基本情報

自動車登録番号標の交付を受けるための手続とは何ですか?

定義自動車登録番号標の交付を受けるための手続とは、道路運送車両法施行規則第4条に定められた規定で、「自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第十条(法第十四条第二項及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法施行規則第4条(自動車登録番号標の交付を受けるための手続)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法施行規則第4条の条文原文は「自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第十条(法第十四条第二項及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。」で始まります。
  3. 道路運送車両法施行規則第4条は第二章 自動車登録番号標及び封印に置かれています。
  4. 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
  5. 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法施行規則第4条の前の条は道路運送車両法施行規則第3条です。
  7. 道路運送車両法施行規則第4条の次の条は道路運送車両法施行規則第5〜6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
  • 本サイト収録道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/4

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