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道路運送車両法施行規則 第3条(特定整備の定義)

  1. 法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
  2. 一原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
  3. 二動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト、デファレンシャル又はドライブ・シャフトを取り外して行う自動車の整備又は改造
  4. 三走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
  5. 四かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
  6. 五制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
  7. 六緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
  8. 七けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
  9. 八次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
  10. 一自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
  11. 二イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
  12. 三イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス
  13. 九自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

この条文の基本情報

特定整備の定義とは何ですか?

定義特定整備の定義とは、道路運送車両法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法施行規則第3条(特定整備の定義)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法施行規則第3条の条文原文は「法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。」で始まります。
  3. 道路運送車両法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
  5. 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法施行規則第3条の前の条は道路運送車両法施行規則第2条の4です。
  7. 道路運送車両法施行規則第3条の次の条は道路運送車両法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
  • 本サイト収録道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/3

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