道路運送車両法施行規則 第8条(封印)
- 封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。
- 2.封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。
- 3.法第十一条第五項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。
- 一自動車の整備のため特に必要があるとき。
- 二道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書(第四十条の五第一号において単に「登録証書」という。)に記載された登録番号を表示するとき。
この条文の基本情報
封印とは何ですか?
定義封印とは、道路運送車両法施行規則第8条に定められた規定で、「封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行規則第8条(封印)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行規則第8条の条文原文は「封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。」で始まります。
- 道路運送車両法施行規則第8条は第二章 自動車登録番号標及び封印に置かれています。
- 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
- 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行規則第8条の前の条は道路運送車両法施行規則第7条です。
- 道路運送車両法施行規則第8条の次の条は道路運送車両法施行規則第8条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074 - 本サイト収録
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/8