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道路運送車両法施行規則 第33条(整備管理者の選任届)

  1. 法第五十二条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一届出者の氏名又は名称及び住所
  3. 二届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別
  4. 三整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置
  5. 四第三十一条の三各号に掲げる自動車の数
  6. 五整備管理者の氏名及び生年月日
  7. 六第三十一条の四各号のうち前号の者が該当するもの
  8. 七整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
  9. 2.前項の届出書には、同項第五号の者が同項第六号に掲げる者に該当すること及び法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(第三十一条の三第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

整備管理者の選任届とは何ですか?

定義整備管理者の選任届とは、道路運送車両法施行規則第33条に定められた規定で、「法第五十二条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法施行規則第33条(整備管理者の選任届)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法施行規則第33条の条文原文は「法第五十二条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法施行規則第33条は第五章に置かれています。
  4. 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
  5. 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法施行規則第33条の前の条は道路運送車両法施行規則第32条の2です。
  7. 道路運送車両法施行規則第33条の次の条は道路運送車両法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074
  • 本サイト収録道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/33

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