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日本赤十字社法 第六章 罰則

第40条〜第41条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本赤十字社法第六章 罰則は、第40条〜第41条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本赤十字社法第六章 罰則が属する日本赤十字社法の法令番号は昭和二十七年法律第三百五号です。
  3. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十条

第40条

日本赤十字社の役員又は職員が第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一万円以下の罰金に処する。

第四十一条

第41条

日本赤十字社の役員がこの法律に基く政令の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたときは、一万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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