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日本赤十字社法 第三章 管理

第16条〜第26条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本赤十字社法第三章 管理は、第16条〜第26条の全 14 条で構成されています。
  2. 日本赤十字社法第三章 管理が属する日本赤十字社法の法令番号は昭和二十七年法律第三百五号です。
  3. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第16条

日本赤十字社に、役員として、社長一人、副社長二人以内、理事六十一人以内及び監事三人以内を置く。

(役員の職務権限)

第17条

社長は、日本赤十字社を代表し、その業務を総理する。

2副社長は、定款の定めるところにより、日本赤十字社を代表し、社長を補佐して日本赤十字社の業務を掌理し、社長に事故があるときはその職務を代行し、社長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、定款の定めるところにより、日本赤十字社を代表し、社長及び副社長を補佐して日本赤十字社の業務を掌理し、社長及び副社長にともに事故があるときは社長の職務を代行し、社長及び副社長がともに欠員のときは社長の職務を行う。

4監事は、日本赤十字社の業務を監査する。

(副社長又は理事の代表権の制限)

第17条の2

副社長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(仮理事)

第17条の3

社長、副社長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

(利益相反行為)

第17条の4

日本赤十字社と社長、副社長又は理事との利益が相反する事項については、社長、副社長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、監事が日本赤十字社を代表する。

(役員の選出)

第18条

役員は、社員の中から、代議員会において、選出する。

(役員の任期)

第19条

役員の任期は、三年とする。

(理事会)

第20条

社長、副社長及び理事をもつて理事会を構成する。

2理事会は、定款の定めるところにより、日本赤十字社の重要な業務の執行について審議する。

(代議員会)

第21条

日本赤十字社に代議員会を置く。

2代議員会は、定款の定めるところにより社員の中から選出された代議員をもつて組織する。

3代議員会は、少くとも毎年一回、定款の定めるところにより、招集する。

(代議員会の議決事項)

第22条

左に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。但し、代議員会が軽微と認めた事項は、この限りでない。

一収支予算

二事業計画

三収支決算の承認

四定款の変更

五その他定款で定めた事項

(代議員の任期)

第23条

代議員の任期は、三年とする。但し、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)

第24条

代議員会は、役員が心身の故障のため職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認めるときは、その役員の解任の議決をすることができる。

(事業年度)

第25条

日本赤十字社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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