日本赤十字社法 第17条の2(副社長又は理事の代表権の制限)
副社長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
副社長又は理事の代表権の制限とは何ですか?
定義副社長又は理事の代表権の制限とは、日本赤十字社法第17条の2に定められた規定で、「副社長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第17条の2(副社長又は理事の代表権の制限)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第17条の2の条文原文は「副社長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」で始まります。
- 日本赤十字社法第17条の2は第三章 管理に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第17条の2の前の条は日本赤十字社法第17条です。
- 日本赤十字社法第17条の2の次の条は日本赤十字社法第17条の3です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/17_2