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日本赤十字社法 第17条の2(副社長又は理事の代表権の制限)

副社長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

副社長又は理事の代表権の制限とは何ですか?

定義副社長又は理事の代表権の制限とは、日本赤十字社法第17条の2に定められた規定で、「副社長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本赤十字社法第17条の2(副社長又は理事の代表権の制限)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
  2. 日本赤十字社法第17条の2の条文原文は「副社長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」で始まります。
  3. 日本赤十字社法第17条の2は第三章 管理に置かれています。
  4. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  5. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本赤十字社法第17条の2の前の条は日本赤十字社法第17条です。
  7. 日本赤十字社法第17条の2の次の条は日本赤十字社法第17条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305
  • 本サイト収録日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/17_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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