ブックマーク無料で登録

日本赤十字社法 第五章 監督及び助成

第36条〜第39条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本赤十字社法第五章 監督及び助成は、第36条〜第39条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本赤十字社法第五章 監督及び助成が属する日本赤十字社法の法令番号は昭和二十七年法律第三百五号です。
  3. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第36条

厚生労働大臣は、日本赤十字社に法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款を守らせるために必要があると認めるときは、日本赤十字社に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして日本赤十字社の事務所その他の場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の職員は、同項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督処分)

第37条

厚生労働大臣は、日本赤十字社が、その業務に関し、法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反したときは、日本赤十字社に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

(解任勧告)

第38条

厚生労働大臣は、日本赤十字社の役員が、日本赤十字社の業務に関し法令、法令に基いてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は著しく公益を害する行為をしたときは、日本赤十字社に対し、その役員の解任を勧告することができる。

(助成)

第39条

国又は地方公共団体は、日本赤十字社が、その業務の実施に必要な施設又は設備を整備する場合において、必要があると認めるときは、日本赤十字社に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも日本赤十字社に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。但し、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第八条第一項(財産の管理及び処分)並びに私立図書館の事業についての補助金の交付に関する図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二十六条(国及び地方公共団体との関係)の規定の適用を妨げない。

2日本赤十字社が、左の各号の一に該当するときは、前項の規定により交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

一施設又は設備の全部又は一部を他の用途に供したこと。

二助成の条件に違反したこと。

日本赤十字社法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる