日本赤十字社法 第37条(監督処分)
厚生労働大臣は、日本赤十字社が、その業務に関し、法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反したときは、日本赤十字社に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
監督処分とは何ですか?
定義監督処分とは、日本赤十字社法第37条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、日本赤十字社が、その業務に関し、法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反したときは、日本赤十字社に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第37条(監督処分)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第37条の条文原文は「厚生労働大臣は、日本赤十字社が、その業務に関し、法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反したときは、日本赤十字社に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずるこ…」で始まります。
- 日本赤十字社法第37条は第五章 監督及び助成に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第37条の前の条は日本赤十字社法第36条です。
- 日本赤十字社法第37条の次の条は日本赤十字社法第38条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/37