日本赤十字社法 第38条(解任勧告)
厚生労働大臣は、日本赤十字社の役員が、日本赤十字社の業務に関し法令、法令に基いてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は著しく公益を害する行為をしたときは、日本赤十字社に対し、その役員の解任を勧告することができる。
この条文の基本情報
解任勧告とは何ですか?
定義解任勧告とは、日本赤十字社法第38条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、日本赤十字社の役員が、日本赤十字社の業務に関し法令、法令に基いてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は著しく公益を害する行為をしたときは、日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第38条(解任勧告)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第38条の条文原文は「厚生労働大臣は、日本赤十字社の役員が、日本赤十字社の業務に関し法令、法令に基いてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は著しく公益を害する行為をしたときは、日…」で始まります。
- 日本赤十字社法第38条は第五章 監督及び助成に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第38条の前の条は日本赤十字社法第37条です。
- 日本赤十字社法第38条の次の条は日本赤十字社法第39条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/38