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日本赤十字社法 第四章 業務

第27条〜第35条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本赤十字社法第四章 業務は、第27条〜第35条の全 9 条で構成されています。
  2. 日本赤十字社法第四章 業務が属する日本赤十字社法の法令番号は昭和二十七年法律第三百五号です。
  3. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務)

第27条

日本赤十字社は、第一条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。

一赤十字に関する諸条約に基く業務に従事すること。

二やく

三常時、健康の増進、疾病の予防、苦痛の軽減その他社会奉仕のために必要な事業を行うこと。

四前各号に掲げる業務のほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

2前項第一号及び第二号に掲げる業務には、第三十三条第一項の規定により国の委託を受けて行うものを含むものとする。

(救護員の確保)

第28条

日本赤十字社は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(以下「救護業務」という。)に従事させるために必要な者(以下「救護員」という。)を常時確保しておかなければならない。

(救護員の養成)

第29条

日本赤十字社は、前条の救護員を確保するために、必要があるときは、医師、看護師その他の特殊技能者を養成しなければならない。

2前項の養成は、日本赤十字社が学資その他の費用を負担して日本赤十字社の目的、特に日本赤十字社の行う救護業務に深い理解を有する者について行う。

3前二項の規定による養成を受けた者は、日本赤十字社が、これらの者が救護員として救護業務に従事するのでなければその救護業務を適正に行うことができないと認めて、救護業務に従事すべきことを求めたときは、これに応ずるように努めなければならない。

(使用者の協力)

第30条

前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者を雇用しようとするとき、又は雇用している場合において、使用者は、その者が、同条第三項の規定により、救護員として日本赤十字社の行う救護業務に従事する場合のあること又は従事したことを理由として、不当な取扱をしてはならない。

2前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者が、同条第三項の規定により、救護員として日本赤十字社の行う救護業務に従事しようとする場合においては、使用者は、これに協力するように努めなければならない。

(実費弁償)

第31条

日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事した場合においては、その実費を弁償しなければならない。

(扶助金の支給)

第32条

日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事し、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条(従事命令)の規定により救助に関する業務に従事した者に係る扶助金に関する同法の規定の例により、扶助金を支給しなければならない。

(国の救護に関する業務の委託)

第33条

国は、赤十字に関する諸条約に基く国の業務及び非常災害時における国の行う救護に関する業務を日本赤十字社に委託することができる。

2前項の場合において、国は、同項の規定により委託すべき業務の実施に必要な施設又は設備を、あらかじめ、整備すべきことを日本赤十字社に命ずることができる。

3国は、日本赤十字社が第一項の規定により委託された業務を実施するために支弁した費用を補償する。但し、他の法律に別段の定があるときは、その定に従う。

4国は、日本赤十字社が第一項の規定により委託された業務を実施するため必要な施設又は設備を整備する場合においては、その整備に要する費用の全部又は一部を負担する。

(運送及び通信に関する便宜供与)

第34条

鉄道事業者その他運送又は運送取扱を業とする者は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務を実施することができるように、救護員又は救護用の物資の運送に関し、便宜を与えるように努めなければならない。

2総務大臣、電気通信事業者又は基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務に実施することができるように、救護業務に関する通信に関し、便宜を与えるように努めなければならない。

(社会福祉事業の経営)

第35条

日本赤十字社は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、同法に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を経営するものとする。

2日本赤十字社が前項の規定により社会福祉事業を経営する場合においては、社会福祉法第七章(社会福祉事業)の規定及びこれに係る罰則並びに独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の適用については、日本赤十字社は、社会福祉法人とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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