日本赤十字社法 第29条(救護員の養成)
- 日本赤十字社は、前条の救護員を確保するために、必要があるときは、医師、看護師その他の特殊技能者を養成しなければならない。
- 2.前項の養成は、日本赤十字社が学資その他の費用を負担して日本赤十字社の目的、特に日本赤十字社の行う救護業務に深い理解を有する者について行う。
- 3.前二項の規定による養成を受けた者は、日本赤十字社が、これらの者が救護員として救護業務に従事するのでなければその救護業務を適正に行うことができないと認めて、救護業務に従事すべきことを求めたときは、これに応ずるように努めなければならない。
この条文の基本情報
救護員の養成とは何ですか?
定義救護員の養成とは、日本赤十字社法第29条に定められた規定で、「日本赤十字社は、前条の救護員を確保するために、必要があるときは、医師、看護師その他の特殊技能者を養成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第29条(救護員の養成)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第29条の条文原文は「日本赤十字社は、前条の救護員を確保するために、必要があるときは、医師、看護師その他の特殊技能者を養成しなければならない。」で始まります。
- 日本赤十字社法第29条は第四章 業務に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第29条の前の条は日本赤十字社法第28条です。
- 日本赤十字社法第29条の次の条は日本赤十字社法第30条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/29