日本赤十字社法 第30条(使用者の協力)
- 前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者を雇用しようとするとき、又は雇用している場合において、使用者は、その者が、同条第三項の規定により、救護員として日本赤十字社の行う救護業務に従事する場合のあること又は従事したことを理由として、不当な取扱をしてはならない。
- 2.前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者が、同条第三項の規定により、救護員として日本赤十字社の行う救護業務に従事しようとする場合においては、使用者は、これに協力するように努めなければならない。
この条文の基本情報
使用者の協力とは何ですか?
定義使用者の協力とは、日本赤十字社法第30条に定められた規定で、「前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者を雇用しようとするとき、又は雇用している場合において、使用者は、その者が、同条第三項の規定により、救護員として日本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第30条(使用者の協力)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第30条の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者を雇用しようとするとき、又は雇用している場合において、使用者は、その者が、同条第三項の規定により、救護員として日本…」で始まります。
- 日本赤十字社法第30条は第四章 業務に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第30条の前の条は日本赤十字社法第29条です。
- 日本赤十字社法第30条の次の条は日本赤十字社法第31条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/30