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日本赤十字社法 第二章 社員

第11条〜第15条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本赤十字社法第二章 社員は、第11条〜第15条の全 5 条で構成されています。
  2. 日本赤十字社法第二章 社員が属する日本赤十字社法の法令番号は昭和二十七年法律第三百五号です。
  3. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(社員の平等取扱)

第11条

何人も、社員となるにつき、及び社員の権利義務につき、人種、国籍、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別されることがない。

(社員の加入)

第12条

日本赤十字社は、社員として加入しようとする者があるときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

(社員の脱退)

第13条

社員は、何時でも、脱退することができる。

2社員は、左に掲げる事由によつて脱退する。

一死亡

二社費の未納額が定款で定める額に達したこと。

三除名

3前項第三号の除名は、定款で定める事由に該当する社員につき、定款の定めるところにより、代議員会の議決によつてすることができる。

4除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもつてその社員に対抗することができない。

(社員の権利)

第14条

社員は、左に掲げる権利を有する。

一この法律の定めるところにより、日本赤十字社の役員及び代議員を選出し、並びにこれらの者に選出されること。

二毎事業年度の日本赤十字社の業務及び収支決算の報告を受けること。

三日本赤十字社に対し、その業務の運営に関し、代議員を通じて意見を述べること。

2日本赤十字社は、公告をもつて、前項第二号の報告に代えることができる。

(社費)

第15条

社員は、定款の定めるところにより、社費を納めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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