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日本赤十字社法 第13条(社員の脱退)

  1. 社員は、何時でも、脱退することができる。
  2. 2.社員は、左に掲げる事由によつて脱退する。
  3. 一死亡
  4. 二社費の未納額が定款で定める額に達したこと。
  5. 三除名
  6. 3.前項第三号の除名は、定款で定める事由に該当する社員につき、定款の定めるところにより、代議員会の議決によつてすることができる。
  7. 4.除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもつてその社員に対抗することができない。

この条文の基本情報

社員の脱退とは何ですか?

定義社員の脱退とは、日本赤十字社法第13条に定められた規定で、「社員は、何時でも、脱退することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本赤十字社法第13条(社員の脱退)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
  2. 日本赤十字社法第13条の条文原文は「社員は、何時でも、脱退することができる。」で始まります。
  3. 日本赤十字社法第13条は第二章 社員に置かれています。
  4. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  5. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本赤十字社法第13条の前の条は日本赤十字社法第12条です。
  7. 日本赤十字社法第13条の次の条は日本赤十字社法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305
  • 本サイト収録日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/13

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