日本赤十字社法 第13条(社員の脱退)
- 社員は、何時でも、脱退することができる。
- 2.社員は、左に掲げる事由によつて脱退する。
- 一死亡
- 二社費の未納額が定款で定める額に達したこと。
- 三除名
- 3.前項第三号の除名は、定款で定める事由に該当する社員につき、定款の定めるところにより、代議員会の議決によつてすることができる。
- 4.除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもつてその社員に対抗することができない。
この条文の基本情報
社員の脱退とは何ですか?
定義社員の脱退とは、日本赤十字社法第13条に定められた規定で、「社員は、何時でも、脱退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第13条(社員の脱退)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第13条の条文原文は「社員は、何時でも、脱退することができる。」で始まります。
- 日本赤十字社法第13条は第二章 社員に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第13条の前の条は日本赤十字社法第12条です。
- 日本赤十字社法第13条の次の条は日本赤十字社法第14条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/13