日本赤十字社法 第14条(社員の権利)
- 社員は、左に掲げる権利を有する。
- 一この法律の定めるところにより、日本赤十字社の役員及び代議員を選出し、並びにこれらの者に選出されること。
- 二毎事業年度の日本赤十字社の業務及び収支決算の報告を受けること。
- 三日本赤十字社に対し、その業務の運営に関し、代議員を通じて意見を述べること。
- 2.日本赤十字社は、公告をもつて、前項第二号の報告に代えることができる。
この条文の基本情報
社員の権利とは何ですか?
定義社員の権利とは、日本赤十字社法第14条に定められた規定で、「社員は、左に掲げる権利を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第14条(社員の権利)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第14条の条文原文は「社員は、左に掲げる権利を有する。」で始まります。
- 日本赤十字社法第14条は第二章 社員に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第14条の前の条は日本赤十字社法第13条です。
- 日本赤十字社法第14条の次の条は日本赤十字社法第15条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/14