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日本赤十字社法 第一章 総則

第1条〜第10条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本赤十字社法第一章 総則は、第1条〜第10条の全 10 条で構成されています。
  2. 日本赤十字社法第一章 総則が属する日本赤十字社法の法令番号は昭和二十七年法律第三百五号です。
  3. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  4. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

日本赤十字社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのつとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。

(国際性)

第2条

日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。

(自主性の尊重)

第3条

日本赤十字社の特性にかんがみ、この自主性は、尊重されなければならない。

(法人格及び組織)

第4条

日本赤十字社は、法人とする。

2日本赤十字社は、社員をもつて組織する。

(標章)

第5条

日本赤十字社は、その標章として、白地赤十字を使用する。

(主たる事務所)

第6条

日本赤十字社は、主たる事務所を東京都に置く。

(定款)

第7条

日本赤十字社は、定款をもつて、左に掲げる事項を規定しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四社員に関する事項

五役員、理事会、代議員及び代議員会に関する事項

六業務及びその執行に関する事項

七資産及び会計に関する事項

八公告の方法

2定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変更することができる。

(登記)

第8条

日本赤十字社は、主たる事務所の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(解散)

第9条

日本赤十字社につき解散を必要とする事由が発生した場合において、その処置に関しては、別に法律で定める。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第10条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、日本赤十字社について準用する。この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「社長、副社長、理事その他の代理人」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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