日本赤十字社法 第1条(目的)
日本赤十字社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのつとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、日本赤十字社法第1条に定められた規定で、「日本赤十字社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのつとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第1条(目的)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第1条の条文原文は「日本赤十字社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのつとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。」で始まります。
- 日本赤十字社法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第1条の次の条は日本赤十字社法第2条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/1