受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本赤十字社法 第2条(国際性)

日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。

この条文の基本情報

国際性とは何ですか?

定義国際性とは、日本赤十字社法第2条に定められた規定で、「日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本赤十字社法第2条(国際性)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
  2. 日本赤十字社法第2条の条文原文は「日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。」で始まります。
  3. 日本赤十字社法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  5. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本赤十字社法第2条の前の条は日本赤十字社法第1条です。
  7. 日本赤十字社法第2条の次の条は日本赤十字社法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305
  • 本サイト収録日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›