日本赤十字社法 第2条(国際性)
日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。
この条文の基本情報
国際性とは何ですか?
定義国際性とは、日本赤十字社法第2条に定められた規定で、「日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第2条(国際性)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第2条の条文原文は「日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。」で始まります。
- 日本赤十字社法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第2条の前の条は日本赤十字社法第1条です。
- 日本赤十字社法第2条の次の条は日本赤十字社法第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/2