日本赤十字社法 第9条(解散)
日本赤十字社につき解散を必要とする事由が発生した場合において、その処置に関しては、別に法律で定める。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、日本赤十字社法第9条に定められた規定で、「日本赤十字社につき解散を必要とする事由が発生した場合において、その処置に関しては、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第9条(解散)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第9条の条文原文は「日本赤十字社につき解散を必要とする事由が発生した場合において、その処置に関しては、別に法律で定める。」で始まります。
- 日本赤十字社法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第9条の前の条は日本赤十字社法第8条です。
- 日本赤十字社法第9条の次の条は日本赤十字社法第10条です。
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/9