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日本赤十字社法 第8条(登記)

  1. 日本赤十字社は、主たる事務所の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、日本赤十字社法第8条に定められた規定で、「日本赤十字社は、主たる事務所の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本赤十字社法第8条(登記)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
  2. 日本赤十字社法第8条の条文原文は「日本赤十字社は、主たる事務所の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。」で始まります。
  3. 日本赤十字社法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
  5. 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本赤十字社法第8条の前の条は日本赤十字社法第7条です。
  7. 日本赤十字社法第8条の次の条は日本赤十字社法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305
  • 本サイト収録日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/8

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