日本赤十字社法 第7条(定款)
- 日本赤十字社は、定款をもつて、左に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四社員に関する事項
- 五役員、理事会、代議員及び代議員会に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七資産及び会計に関する事項
- 八公告の方法
- 2.定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変更することができる。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、日本赤十字社法第7条に定められた規定で、「日本赤十字社は、定款をもつて、左に掲げる事項を規定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本赤十字社法第7条(定款)は、日本の日本赤十字社法に含まれる条文です。
- 日本赤十字社法第7条の条文原文は「日本赤十字社は、定款をもつて、左に掲げる事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 日本赤十字社法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 日本赤十字社法の公布日は昭和27年8月14日です。
- 日本赤十字社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本赤十字社法第7条の前の条は日本赤十字社法第6条です。
- 日本赤十字社法第7条の次の条は日本赤十字社法第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000305 - 本サイト収録
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000305/7